☆1−2.六つ星山の会会則

第1条 本会は「六つ星山の会」と称し、事務局を社会福祉法人・日本点字図書館内に置く。
第2条 本会は、視覚障害者と晴眼者が同等の立場で互いに助けあい山に登り、自然に親しみ愛護する心をつちかうとともに健康の増進をはかり、あわせて会員相互の理解をより深め敬愛することにより、視覚障害者の福祉の向上を目指すことを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的に賛同し所定の入会届が受理された者を会員とする。
第4条 本会の会員は、第9条の規定により定める額の会費の納入および本会の円滑な運営に協力する義務を負うとともに、会員名簿その他会の発行する資料(点字版および録音テープ版を含む)の配布を受ける権利を有する。
第5条 本会に次の役職を置き、それぞれ職務を担当する。
1. 会長 一名  本会を代表し、会務を統轄する。
2. 役員 十六名 次条に規定する各部において会務を分掌するとともに、会長を補佐する。
3. 監査 二名 会務および会計を監査し、総会において報告する。
第5条の2 会長が必要とするときは、役員会の承認を得て顧問若干名を置くことができる。顧問は会務について相談を受け、また、助言を行う。
第6条 本会に次の各部を置く。各部に部長および若干の役員を配置する。各部の職務内容は役員会において定めるものとする。
1. 総務部
 2. 広報渉外部
3. 山行部
4. 事故対策部
会長および上記の3部の部長を中心に構成し、会員の山行に事故あるときはその事後処理に当たる。
第7条 本会に次の機関を置く。
 1. 総会 本会の最高の議決機関であり、毎年2月に開催するものとする。
 2. 役員会 会長および役員を以て構成し、年間の事業計画(山行計画を含む)と予算の作成および執行、その他、会運営に関するいっさいの事項を討議、遂行する。会長は随時これを開催する。
3. 例会 毎月、一回開催し、山行報告と反省、次回山行計画の説明と注意等をするとともに、各種の研修をおこない、合わせて会員相互の意見交換の場とする。
第8条 会長または役員会が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず臨時総会を開催することができる。
第9条 会長は次の事項を総会に付議し、議決を得なければならない。議決は本会則に特別の規定がある場合を除き、出席者の過半数の同意により成立する。また、総会に出席しない会員は特に意思表示がない限り、議長に委任したものとみなす。
1. 事業報告と決算およびその監査の承認
2. 事業計画(山行計画を含む)および予算の承認
3. 会長、役員および監査の選出
4. 会費の改定
5. 会則の改定
6. 本会則に定める事項およびその他の重要案件の承認
第10条 会長、役員および監査の任期は2年とする。但し再任を妨げない。役員は可能な限り、晴盲半数ずつになるように選出する。
第11条
1.会長事故あるときは総務部長が代行する。また、会長が欠員となったときは役員会において選任し次期総会で承認を受ける。
2.役員・監査に欠員が生じたときは、役員会において補充することができる。但し、補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第12条 本会の活動年度は1月1日より12月末日までとする。
第13条 会員に関する規定は次のとおりとする。
1. 入会を希望する者は、所定の入会届に必要事項を記載し、会費を添えて会長に提出しなければならない。記載事項に変更を生じたときは、すみやかに届け出なければならない。
2. 入会希望者に心臓病その他の重大な疾病のある場合は、役員会の承認を得るものとする。
3. 会費は2月末日までに納入するものとする。但し、途中入会者の会費は、1年を三期に分け、該当月数により計算する。
4. 理由なく会費を納入しない場合は、退会したものとみなすことができる。
5. 本会の山行に参加する際は、各自の責任において行動しなければならない。
6. 山行に参加する際は、その準備等に要した経費の分担金および役員会が定める事故対策積立金を会に納入しなければならない。
7. 会員に本会の名誉を著しく損ない、あるいは本会の目的に反する言動がある場合は、役員会において退会を促すことができる。
第14条 本会の運営に必要な細則は、役員会において定めることができる。また、本会則に定めていない事項に関した問題が生じた場合は、一般法規および社会的常識に従って決定するものとする。
第15条 事故対策費その他、必要な場合は特別会計を設けることができる。
第16条 本会の解散は、総会において全会員の3分の2以上の同意を得なければならない。本会を解散するときは、事後処理に要する経費を除き、すべてを社会福祉法人・日本点字図書館に寄贈するものとする。
以上